2019年9月にオハイオに移住した主婦の成長日記

国際結婚、旧姓?それとも変更?

国際結婚って苗字どうする?

今回はまだ結婚の手続き、ビザの取得part.2を書いていないですが、結婚に関わる氏名について書いていきます。

 

国際結婚の場合、日本人同士の結婚ではないので、夫婦別姓も選択することが可能です。

まず私の場合そのまま【旧姓】にしました。もちろん旦那さんも了承した上です!

 

婚姻届け提出の当日まで迷っていたのですが、旧姓に決定。理由として5つあったので紹介していきます。

 

  1. 一人っ子、ひとり親で親戚、親が死ぬと私しかこの名字を持つ人がいなくなる
  2. 旦那さんの名字がSmithさんとか、伝わりやすいものでない(アメリカ人ですらたまに読めない、綴りを間違えられるような難易度高めなもの)
  3. そもそも銀行口座や、クレジットカードの名義変更の手続きが面倒
  4. ハンコ文化が日本からはなくならない様子なので、旧姓のままのほうが今後便利な可能性有り
  5. 日本では旧姓のままでも、ビザやグリーンカード含め、アメリカでは旦那さんの名字で生活ができる

 

以上5つの理由から、私は旧姓のままにすることに決定。子供ができたときにどうするか迷って結局外国の姓にしたというブログや掲示板の投稿をよく見かけたのですが、それはそれで、と思うことに。

 

1つ目の理由は書いた通りそのままです。自分の名字として長年一緒に生きてきたある意味相棒なので、アイデンティティのひとつとしても残しておきたい気持ちもありました。友達から呼ばれるあだ名も、名字から取ったものなのでそれがなくなったら寂しくもなります。

 

2つ目、旦那さんのFamily nameが長いんです。声に出せば短く聞こえるのですが、核と長い。しかもiとeの順番が焦っているとわからなくなる時があったり…まだ慣れていないのもありますが日本で使用するには何かと不便になると考えました。

 

3つ目ですが、結婚した夫婦、夫か妻か、どちらかに降りかかってくる名義変更手続きの嵐。いつかみたツイートでは丸々1カ月以上かかった方もいたような気がします。翌年9月に移住することがわかっていたので、そこまでの労力はかけたくないとの判断になりました。

 

4つ目。Twitterで国際結婚、海外在住の方たちと交流していると時々日本との書類のやり取りで、ハンコが必要→手続きが滞る、という流れが時々見えました。ハンコを押すロボットが開発されて動画が少し前に回っていましたよね…私たちが結婚のときにそのロボット動画はなかったですが、どうやってもハンコは日本からなくならないと判断しました。

 

そして最後の5つ目。これが一番大きな理由です。旧姓のままにするかどうかを旦那さんと話し始めて、確認したのがこの項目でした。日本では旧姓、アメリカでは旦那さん姓で生活できるのかどうか。今日の記事のメインのお話しになります。

 

パスポートに外国人姓を()で併記することが可能、というのはすぐに調べるとでてきます。それぞれの国で違う姓で生活するにあたり、この併記の手続きは私は必須だと思って行った次第です。

 

パスポートの記載事項変更についてご案内します。10年又は5年の有効なパスポートをお持ちの方が、氏名・本籍・性別・生年月日に変更があった場合、パスポートの記載事項を変更しなければなりません。この場合、お持ちのパスポートを返納していただいたうえで、次のいずれかの手続きが必要です。いずれも新しいパスポートはパスポート番号が変わります。

  • 新たに有効期間10年又は5年のパスポートの発給申請(切替申請)をする。
  • 返納パスポートと残存有効期間が同一の新たなパスポート「記載事項変更旅券」を発給申請する。

www.seikatubunka.metro.tokyo.jp

 

ポイントとしては、パスポートの残存有効期間に注意、です。私は以前のパスポートと同じ有効期間で、()での併記をした場合だったので、手数料は6,000円でした。

『国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合には、綴りの確認のため、配偶者のパスポート又は外国政府発行の婚姻証明書等が必要になります』とその他のところに書いてあるのですが、パスポートを借りられなかったので、婚姻証明書の原本と翻訳したものを持って、綴りの確認をしてもらいました。

本籍の確認も必要になるので、戸籍ができあがってからパスポートの記載事項変更には行けるようになります。

 

続いて、ビザ、グリーンカード等の姓です。これは旦那さんが米軍に所属していて、特別措置としてI-130を米国大使館にて提出したのですが、その際に名字はどうするか聞かれたので迷わず旦那さんの姓のみでお願いします!と伝えました。併記ではなく単体で。

これは彼が海軍にいたから簡単に伝えられたのかもしれないです。実際に郵送にての手続きになるとどうなるのかわかりません。すみません。ただ、これを伝えたところ、ビザも、入国後に届いたグリーンカード、ソーシャルセキュリティーナンバーも、しっかりASUKA+旦那さんの姓のみで発行してもらえました。

 

 

ちなみに、日本で旧姓を選択したけどやっぱり同じ名字にしたい、となったときは、結婚後6カ月以内でしたら市区町村の役所の戸籍届の窓口にて外国人配偶者の氏に変更が可能です。6カ月以上が経過していた場合は家庭裁判所に申し立てが必要になります。

 

スムーズな手続きができますように!